静岡県消費者センターが組織ぐるみで弁護士法違反
※下記情報は、基本的に 追跡 から転載しております。
静岡県消費者センターが組織ぐるみで弁護士法違反、及び組織犯罪処理法違反に関与
5月14日のニュースで全国の市町村行政窓口での多重債務者の相談及びアフターケアの実態について報道されていました。1000以上の市町村で対応が遅れていて280市町村では相談窓口さえ無いと報じられていました。
行政・消費者センターにとってややこしくて、うっとうしい問題は多重債務の問題、消費者センター絡みの問題等の苦情相談である。一人の担当者がいくつもの問題を抱え込んでうつ病になったり、自殺する人も出てきて社会問題になっています。他方、相談者の話を真摯に聞き、対応している所もある(盛岡市・野州市等)が、大多数は相談の矛先をいかにうまく変えるかという事に懸命である。
相談者の話の内容から法的なサポートが必要だと判断したら、行政・消費者センターが地元の弁護士会や司法書士会を紹介してあげるのは親切で良い事だと思います。しかし、静岡県消費者センターの場合は弁護士会ではなく、特定の弁護士を紹介、というよりは斡旋しているようです。現在、四名の証言は取ってあります。
行政・消費者センターの担当者にとっては、お助け人参上的な意味合いで今まで行なってきたつもりでも、この事は法律違反に該当することを認識しないと、静岡県消費者センターがいづれ発覚する、藤森克美弁護士問題に巻き込まれることになりますよ。
上記は、http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/8373129.htmlの転載となっております。
消費者センターと結託する藤森克美弁護士(管理人コメント)
この件が事実であった場合、大きな問題点は、静岡県消費者センターにあります。
公的機関がするべき仕事をせず、弁護士に相談をまわす。公的機関は当然に県民の税金で賄われているわけですから、最後まで責任を持って仕事を全うしなければならないはずです。一生懸命やって、それでもダメなら最終的に他の機関へ回す場合も有り得る。と言う感じだと思います。
他に回すと言っても、それが公的機関でない場合には、特定の企業や団体などを指定するなどと言うことは言語道断です。
そもそも、弁護士に頼むだけの費用があれば、消費者センターになんかいきません。
それを「あそこの弁護士は安いからあそこの弁護士にに頼みなさい」なんてことになったら、弁護士業界は大変なことになります。なんだかんだ言ってもそんなに安い弁護士なんて、やっつけ仕事しかしないでしょうし、結果的には結構な費用を払わなくてはならなくなるのは目に見えています。ましてやこれだけ派手な宣伝活動をしている藤森克美弁護士ならなおさらです。
また万一にも、これにより金銭のやり取りがあったら、つまり公人がキックバックをもらっていたとしたら、大問題です。
少なくとも、藤森克美弁護士の働きかけ無しにこのような話は湧いてこないはずです。そう考えると、何らかの裏はあったのでしょう。公的機関から紹介を受けるほどの弁護士などとして、もしかしたら静岡県庁は、いい宣伝活動に使われていたかも知れません。
県民の立場から物を言わせてもらうと、このような話が単なる噂であることを望みます。
ブログに寄せられたコメント (下記ボタンをクリックしてください)
驚きました!これがやはり真実だったのですね。
私の知人がまさにこれに巻き込まれています。
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それこそ、藤森克美弁護士の依頼者も「高額な弁護料を払う羽目」になっており、私の知人は「大きな損失」を蒙っており、いったい誰が得しているのでしょうか?
消費者センターは、これこそ自らが扱う事案ではないですか!
2008/10/5(日) 午後 0:18[ 真社会正義 ] |
消費者問題について非常に強いといううことで、親戚からの紹介で未公開株の案件を依頼しました。ネットで藤森先生を検索してみても正義の味方の印象を受け着手金3万円を支払い、お願いしました。 ところが、同日、偶然と思われますがその業者の営業の方が新年の新年の挨拶回りということで、私の自宅を訪ねてきました。(営業の方は上記の事をもちろん知りません) いずれは分かる事だと思い、弁護士に委任したことを営業の方に伝えたところ、営業の方は、すぐにその場で会社へ連絡し、上司と相談し本日中にお金を全額返金することを約束してくださいました。 その日の夕方、上司と担当者が全額を持参してくださいました。 2008/10/8(水) 午後 5:53[ 転載 ] |
業者の方の非常に誠意のある対応に、自分が恥ずかしくなり、相談もせず騒いだことを反省しました。 それから藤森先生に連絡をし委任を取り下げたい事を伝えましたが、「騙されてないか」「なんかの圧力があったのではないか」と、強い調子で質問されました。圧力?騙されてないか?お金は全額返金してもらっているので、圧力も何もないでしょ。 さらに「委任を取り下げるのであれば、費用が発生する。180万円 3日以内に支払え!預かっている書類は着金を確認してからでないと返せない。いつ振り込む?」私が驚きのあまり黙っていると「すべて委任契約書に書いてあるだろ!」と迫られ、仕方なく180万円を委任取り下げ料として振込みましたが、結局、損をしてしまいました。 これって悪徳訪問販売で聞いたセリフ。 2008/10/8(水) 午後 6:04[ 転載 ] |
後日、その業者に藤森先生から何か連絡があったかどうか聞いてみたところ、A4の通告書が一枚だけFAXで送られてきたそうです。 A4一枚が180万円、弁護士っていい商売ですね。 周りの人にこのことを話したら浜松方面の金融機関で振込みの際に、藤森先生のチラシを見せられたそうです。営業活動もしっかりされている金権弁護士さんだと確信しました。 (平成20年03月03日 投稿者:65歳 独身)原文のママ 2008/10/8(水) 午後 6:06[ 転載 ] |
かつて上記記事が掲載されていました。
上記転載文の委任取り下げは合法かもしれませんが、消費者にはクーリングオフ制度を指導している筈の弁護士の心根が知れます。でなければA4一枚180万円は法外です。
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消費者センターが深刻な悩みでくる相談者をうっとうしいと思うこと自体がどうかと思いますが、そのうっとうしい相談者を特定の弁護士(藤森克美)にわざわざ紹介する理由なんて、相談者からもらう高額な弁護料の一部をキックバックしている以外考えられませんよね。
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